那覇市議会 2018-02-22 平成 30年(2018年) 2月定例会-02月22日-05号
上告期間については、民事訴訟法第285条の規定により、判決書の送達を受けた日の翌日から14日以内に上告する必要がありますので、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるため、本議案を提出いたします。 よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。 ○翁長俊英 議長 以上で、提案理由の説明は終わりました。 ○翁長俊英 議長 これより質疑に入ります。
上告期間については、民事訴訟法第285条の規定により、判決書の送達を受けた日の翌日から14日以内に上告する必要がありますので、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるため、本議案を提出いたします。 よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。 ○翁長俊英 議長 以上で、提案理由の説明は終わりました。 ○翁長俊英 議長 これより質疑に入ります。
上告期間については、民事訴訟法第285条の規定により、判決書の送付を受けた日の翌日から14日以内に上告する必要がありますので、地方自治法96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるため、本議案を提出いたします。 よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 ○委員長(我如古一郎) これより質疑に入ります。 下地委員。